料飲店等期限付酒類小売業免許のご案内

国税庁より料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により 資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与する制度が出ました。
詳細・申請書等は国税庁のHPまたは下記のチラシをご覧ください。

対 象:料飲店等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。


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