福井県最低賃金が改正されました

福井県最低賃金 時間額830円(+1円)

※令和2年10月2日から適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691

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